補助金と消費税
http://www.shohi.com/kahi/kahi21_05_05.html
http://tax.i-nex.co.jp/consumption_faq/1/
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補助金が給付されるということは、個人にとっても、事業主にとっても、ありがたいことですよね。でも、この補助金を受け取ったら、「消費税」を支払わなければならないのでしょうか。
たとえば、国や地方公共団体から補助金、奨励金、助成金といった給付を受けたとします。その場合。消費税の課税売り上げとして計上しなければならないのかどうかという疑問がわいてくる人もあるでしょう。
答えとしましては、消費税の課税売り上げとして計上しなくてもよいということになります。というのは、補助金、奨励金、助成金の給付というのは、「不課税取引」に該当するからです。
というのは、国、あるいは地方公共団体の補助金、奨励金、助成金といったような、特定の政策目的を実現させるために給付されるお金は、不課税取引に該当することになっています。つまり、資産の譲渡などというような対価に該当しないということですね。
そのため、補助金などの給付について、消費税はかからないわけです。
